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Entity Framework 6 Runtime License (JPN) - EF6

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Entity Framework 6 Runtime License (JPN)

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT ENTITY FRAMEWORK

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはお客様の所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。以下のライセンス条項を注意してお読みください。本ライセンス条項は、上記のソフトウェアおよびソフトウェアが記録されたメディア (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されます。また、本ライセンス条項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとします。

  • 更新プログラム
  • 追加ソフトウェア
  • インターネット ベースのサービス
  • サポート サービス

これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されるものとします。

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。

お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下の永続的な権利が許諾されます。

**1.    インストールおよび使用に関する権利。**お客様は、本ソフトウェアの任意の部数の複製をお客様のデバイスにインストールして使用することができます。

2.    追加のライセンス条件および追加の使用権。

  • **a.    再頒布可能コード。**本ソフトウェアには、お客様が開発されたプログラムに含めて再頒布可能なコードが含まれています。ただし、以下の条件に従うものとします。
    • i.      使用および再頒布の権利。以下に記載するコードおよびファイルを「再頒布可能コード」と定義します。
      • お客様は、ソフトウェア ファイルをオブジェクト コード形式で複製し、再頒布することができます。
      • 第三者による再頒布。お客様は、お客様のプログラムの頒布者に対して、お客様のプログラムの一部として再頒布可能コードの複製および頒布を許可することができます。
    • ii.    再頒布の条件。お客様は、お客様が頒布するすべての再頒布可能コードにつき、以下の条項に従わなければなりません。
      • お客様のプログラムにおいて再頒布可能コードに重要かつ主要な機能を追加すること。
      • お客様のプログラムの頒布者および外部エンド ユーザーに、本ライセンス条項と同等以上に再頒布可能コードを保護する条項に同意させること。
      • お客様のプログラムにお客様名義の有効な著作権表示を行うこと。
      • お客様のプログラムの頒布または使用に関する請求 (弁護士報酬を含みます) について、マイクロソフトを免責、防御、および補償すること。
    • iii.   再頒布の制限。お客様は、以下を行うことはできません。
      • 再頒布可能コードの著作権、商標または特許の表示を改変すること。
      • お客様のプログラムの名称の一部にマイクロソフトの商標を使用したり、お客様の製品がマイクロソフトから由来したり、マイクロソフトが推奨するように見せかけること。
      • Windows プラットフォーム以外のプラットフォームで実行するプログラムにおいて再配布可能コードを配布すること
      • 悪意のある、欺瞞的、または違法なプログラムに再頒布可能コードを含めること。
      • 再頒布可能コードの一部に除外ライセンスが適用されることとなるような方法で再頒布可能コードのソース コードを改変または頒布すること。「除外ライセンス」とは、使用、改変または頒布の条件として以下を満たすことを要求するライセンスです。
        • コードをソース コード形式で公表または頒布すること。または
        • その他の者がコード改変の権利を有すること。

**3.    ライセンスの適用範囲。**本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ライセンス条項は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。マイクロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限に従わなければなりません。お客様は、以下を行うことはできません。

  • 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。
  • 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。ただし、適用される法令により明示的に認められている場合を除きます。
  • 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること。
  • 本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること。
  • 本ソフトウェアまたは本ライセンス条項を第三者に譲渡すること。
  • 本ソフトウェアを商用ソフトウェア ホスティング サービスで使用すること。

**4.    ドキュメンテーション。**お客様のコンピューターまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有する者は、お客様の内部使用目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。

**5.    輸出規制。**本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については https://www.microsoft.com/ja-jp/exporting/ をご参照ください。

**6.    サポート サービス。**本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。そのため、マイクロソフトはサポート サービスを提供しない場合があります。

**7.    完全合意。**本ライセンス条項およびお客様が使用する追加ソフトウェア、更新プログラム、インターネット ベースのサービス、ならびにサポート サービスに関する条項は、本ソフトウェアおよびサポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全なる合意です。

8.    準拠法。

  • **a.    日本。**お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠するものとします。
  • **b.    米国。**お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法に関わらず、本ライセンス条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、公正取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客様が所在する地域の法律に準拠します。
  • **c.     日本および米国以外。**お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。

**9.    法的効力。**本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律により権利の拡大が認められない限り、それらの権利を変更しないものとします。

10.  あらゆる保証の免責。本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供されます。本ソフトウェアの使用に伴う危険は、お客様の負担とします。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できないお客様の地域の法律による追加の消費者の権利または法定保証が存在する場合があります。お客様の地域の国内法等によって認められる限り、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、および侵害の不存在に関する瑕疵担保責任または黙示の保証責任を負いません。

オーストラリア限定。お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、これらの条項は、それらの権利に影響を与えることを意図するものではありません。

11.  救済手段および責任の制限および除外。マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、5.00 米ドルを上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責任を負いません。

この制限は、以下に適用されるものとします。

  • 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項
  • 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において)

この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。また、一部の国では付随的損害および派生的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。