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Entity Framework 5 License (JPN) - EF6

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Entity Framework 5 License (JPN)

マイクロソフト ソフトウェア 追加ライセンス条項

ENTITY FRAMEWORK 5.0 FOR MICROSOFT WINDOWS OPERATING SYSTEM

Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) は、本追加ソフトウェアのライセンスをお客様に供与します。Microsoft Windows Operating System ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます) を使用するためのラインセンスを取得している場合は、本追加ソフトウェアを使用できます。本ソフトウェアのライセンスを取得していない場合は、本追加ソフトウェアを使用することはできません。お客様は、本ソフトウェアの有効なライセンス取得済みの複製 1 部ごとに本追加ソフトウェアを使用できます。

以下のライセンス条項は、について説明しています。これらの条項と本ソフトウェアのライセンス条項が本追加ソフトウェアの使用に適用されます。両者の間に矛盾がある場合は、本追加ライセンス条項が適用されます。

本追加ソフトウェアを使用することにより、お客様はこれらの条項に同意されたものとします。これらの条項に同意されない場合、本追加ソフトウェアを使用することはできません。

お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様は以下が許諾されます。

1. 再頒布可能コード 本追加ソフトウェアは再頒布可能コードで構成されています。「再頒布可能コード」とは、お客様が開発されたプログラムに含めて再頒布することができるコードです。ただし、お客様は以下の条件に従うものとします。

**a. 使用および再頒布の権利 **

  • お客様は、本追加ソフトウェアをオブジェクト コード形式で複製し、再頒布することができます。
  • 第三者による再頒布 お客様は、お客様のプログラムの頒布者に対して、お客様のプログラムの一部として再頒布可能コードの複製および頒布を許可することができます。

b. 再頒布の条件 お客様は、お客様が頒布するすべての再頒布可能コードにつき、以下に従わなければなりません。

  • お客様のプログラムにおいて再頒布可能コードに重要な新しい機能を追加すること
  • .lib というファイル名拡張子が付いた再頒布可能コードの場合は、リンカーによってその再頒布可能コードを実行した結果だけをお客様のプログラムと共に再頒布すること。
  • セットアップ プログラムに含まれる再頒布可能コードを、改変されていないセットアップ プログラムの一部としてのみ頒布すること。
  • お客様のアプリケーションの頒布者およびエンド ユーザーに、本ライセンス条項と同等以上に再頒布可能コードを保護する条項に同意させること
  • お客様のアプリケーションにお客様名義の有効な著作権表示を行うこと
  • お客様のプログラムの頒布または使用に関するクレームについて、マイクロソフトを免責、保護、補償すること (弁護士費用についての免責、保護、補償も含む)

c. 再頒布の制限 以下の行為は一切禁止されています。

  • 再頒布可能コードの著作権、商標または特許の表示を改変すること
  • お客様のプログラムの名称の一部にマイクロソフトの商標を使用したり、お客様の製品がマイクロソフトから由来したり、マイクロソフトが推奨するように見せかけること
  • Windows プラットフォーム以外のプラット フォームで実行ために再頒布可能コードを再頒布すること
  • 再頒布可能コードを悪質、詐欺的または違法なプログラムに組み込むこと
  • 除外ライセンスのいずれかの条項が適用されることとなるような方法で再頒布可能コードのソース コードを改変または再頒布すること。「除外ライセンス」とは、使用、改変または再頒布の条件として以下の条件を満たすことを要求するライセンスです。
    • コードをソース コード形式で公表または頒布すること
    • 他者が改変を行う権利を有すること

2. 本追加ソフトウェアのサポート サービス マイクロソフトは、本ソフトウェアに対し https://support.microsoft.com/ で説明されるサポート サービスを提供します。